第8次社会保険労務士法改正が可決・成立!

平成17年の第7次社会保険労務士法改正後、全国政連は都道府県政連と連携しながら、第8次法改正を最重点課題として取り組んできたが、ここに長年の活動が実を結ぶことができた。
「社会保険労務士法の一部を改正する法律」(案)については、第186回通常国会において、6月13日に衆議院に提出、6月18日の衆議院厚生労働委員会及び6月19日の衆議院本会議で、いずれも全会一致で可決され、参議院に送られたが、会期末となり、残念ながら継続審議とされた。
第187回臨時国会では、11月11日の参議院厚生労働委員会及び翌12日の参議院本会議において全会一致で可決、14日には、再度衆議院厚生労働委員会において全会一致で可決、同日午後の衆議院本会議に緊急上程され全会一致で可決、成立し、同月21日に平成26年法律第116号として公布された。
このたびの法改正は、法改正項目の検討から法案提出まで、さらには国会審議の過程において、様々な困難や紆余曲折を経て実現したものであったが、それらの重要な局面で全国政連及び都道府県政連の果たした役割は非常に大きなものであった。
今後、社会保険労務士制度の改善を図るには、議員立法による法改正が一層必要であるから、これまで以上に政治連盟の力を結集して取り組んでいかなければならない。
なお、3月6日に施行期日に関する政令が公布、施行され、以下の改正事項について、「個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ」及び「補佐人制度の創設」については平成27年4月1日から、「社員が1人の社会保険労務士法人」については平成28年1月1日から、それぞれ施行されることとなった。

(1)個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120 万円(※現行は少額訴訟の上限額(60 万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)

(2)補佐人制度の創設
① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
② 社会保険労務士法人が①の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25 条の9の2関係)

(3)社員が1人の社会保険労務士法人
社員が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25 条の6等関係)



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