全国社会保険労務士政治連盟規約
施行(全文改正) 昭 55.9.1
第1次改正 昭 57.4.1
第2次改正 平 7.6.23
第3次改正 平 8.6.25
第4次改正 平12.6.23
第5次改正 平13.6.29
第6次改正 平14.6.28
第7次改正 平17.1.21
第8次改正 平19.6.29
第9次改正 平24.6.29
第10次改正 平26.6.30
第11次改正 令3.6.30
第12次改正 令4.6.30
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は、全国社会保険労務士政治連盟(略称 「社労士政連」)と称する。
(事 務 所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、社会保険労務士の社会的経済的地位の向上を図り、社会保険労務士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(活 動)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士政治連盟(以下 「都道府県政連」 いう。)と連携して次に掲げる活動を行う。
(1) 社会保険労務士制度の充実発展を期するための政治活動
(2) 労働及び社会保険諸制度の発展を期するための政治活動
(3) 労働及び社会保険諸法令の調査研究並びに資料の収集及び提供
(4) 広報活動及び機関誌の発行
(5) 関係団体との連絡協調
(6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な活動
(組 織)
第5条 本連盟は、都道府県政連を会員として組織する。
2 本連盟の目的に賛同するものは、所定の入会申込書を本連盟に提出して賛助会員となることができる。
(会員名簿)
第6条 本連盟に、会員名簿を備える。
2 会員名簿には、都道府県政連の名称、所在地及び会長の氏名、その他本連盟が必要とする事項を記載する。
第2章 役 員
(役 員)
第7条 本連盟に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 8人以内
(3) 幹 事 長 1人
(4) 常任幹事 9人以内
(5) 幹 事 55人以内 (会長、副会長、幹事長、幹事長代理及び常任幹事を含む。)
(6) 会計監事 2人
2 会長は必要に応じ、幹事長代理1人を置くことができる。
(役員の選任)
第8条 幹事及び会計監事は、大会で選任する。
2 会長は、都道府県政連の会長たる幹事候補の中から選出する。ただし、任期の途中に会長を選出する場合は、幹事が互選する。会長の選出方法は、別に定める。
3 副会長は、幹事のなかから会長が指名する。
4 幹事長は、幹事のなかから会長が指名する。
5 幹事長代理は、幹事のなかから会長が指名する。
6 常任幹事は、幹事が互選する。
7 都道府県政連会長である幹事が、任期中にその都道府県政連の会長でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず後任の都道府県政連会長が幹事に就任する。この場合、次の大会において承認を得なければならない。
8 都道府県政連会長でない幹事及び会計監事に欠員が生じ、会長が必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、幹事会の議決により補欠選任することができる。この場合、次の大会において承認を得なければならない。
9 幹事及び会計監事は、相互に兼ねることができない。
10 幹事候補及び会計監事候補の選出方法は別に定める。
(役員の職務)
第9条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、後任の会長が選任されるまで、会長の職務を行う。
3 幹事長は、会長の命を受けて常務を執行する。
4 幹事長代理は、会長の命を受け幹事長を補佐し、その職務の一部を代理する。
5 常任幹事は、常任幹事会を組織し会務の執行に参画する。
6 幹事は、幹事会を組織し会務の執行に参画する。
7 会計監事は、本連盟の活動及び会計の執行状況を監査し大会に報告するほか、会議に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、選任された大会終了のときに始まり、就任後第2回目の定期大会終了までとする。ただし、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(役員の任期の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号の一に該当したとき、当該役員の任期は終了するものとする。
(1) 役員が都道府県政連の会員の資格を失ったとき。
(2) 大会において解任の決議があったとき。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本連盟に名誉会長及び顧問を置く。
2 名誉会長及び顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、本連盟の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、会長の要請に応じて、会議に出席して意見を述べることができる。
5 名誉会長及び顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間と同一とする。
第3章 会 議
(会議の種別)
第13条 本連盟の会議は、大会、幹事会及び常任幹事会とする。
(大会の開催)
第14条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2 定期大会は、毎年6月に開催する。
3 会長が必要と認めたとき、又は都道府県政連の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、臨時大会を開催する。なお、会長は、都道府県政連の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、1月以内に臨時大会を招集しなければならない。
(大会の構成)
第15条 大会は、本連盟の最高議決機関とし、第16条第1項に定める代議員をもって構成する。
(代議員)
第16条 代議員は、毎年4月1日現在における都道府県政連の属する社会保険労務士会の個人会員数に応じて細則の定めるところにより選出する。
2 代議員の任期は、定期大会の日から翌年の定期大会の前日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 代議員に欠員が生じたときは、第1項の規定に準じて補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(大会の議事)
第17条 大会は、代議員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 大会の議長及び副議長は、その都度、その大会に出席した代議員のなかから選任する。
3 代議員で大会に出席することができない者は、あらかじめ、大会の議案について賛否を記載した書面を提出することにより議決権を行使することができる。この場合、当該書面に賛否の記載のないものは、賛成したものとみなす。
4 前項の規定による書面は、本連盟へ提出することによって、その効力を発するものとする。
5 第3項の規定により賛否を記載した書面を提出した者は、第1項の規定の適用については、大会に出席したものとみなす。
6 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(大会の議決事項)
第18条 大会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 幹事及び会計監事の選任
(2) 活動方針及び活動報告の承認
(3) 規約の改正
(4) 予算及び決算の承認
(5) その他会務に関する重要事項
(大会の運営)
第19条 大会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(幹 事 会)
第20条 幹事会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事長代理、常任幹事及び幹事をもって構成する。
3 幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 大会において議決した事項の執行に関すること。
(2) 大会に付議すべき事項に関すること。
(3) 規約の執行に必要な細則等の制定及び改廃に関すること。
(4) その他大会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること
(常任幹事会)
第21条 常任幹事会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事長代理及び常任幹事をもって構成する。
3 常任幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 常任幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 常任幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 幹事会に付議する事項
(2) 幹事会の議決により委譲された幹事会の権限(前条第5項第2号に掲げる事項の決定を除く。)にかかる事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
6 常任幹事会は、前項に掲げる事項のほか、本連盟の組織、政治活動のあり方についての調査研究を行う。
7 第5項第2号の規定により常任幹事会が審議決定した事項及び前項の規定により調査研究した事項については、議長は、これを幹事会に報告する。
(書面又はオンライン形式による会議の開催)
第21条の2 会長は、大会、幹事会又は常任幹事会について、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面又はインターネットを通じた映像及び音声を使用するオンライン形式により会議を開催することができる。
(1) 緊急を要する事項について、会議の議決が必要な場合
(2) 自然災害や感染症の感染拡大等により、集合して会議を開催することが困難な場合
2 会長は、自然災害が発生した場合又は感染症の感染拡大が懸念される場合等、幹事会又は常任幹事会について、集合による開催に加えて、書面又はインターネットを通じた映像及び音声を使用するオンライン形式を併用して開催することができる。
第4章 活動及び会計
(活動年度及び会計年度)
第22条 本連盟の活動年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資 金)
第23条 本連盟の経費は、分担金及び寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(活動方針及び活動報告並びに予算及び決算)
第24条 毎事業年度の活動方針及び活動報告並びに予算及び決算は、大会の承認を得なければならない。
(予算決定前の支出)
第25条 会長は、予算が大会の承認を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第5章 地域連絡会
(地域連絡会)
第26条 本連盟に、地域連絡会を置く。
2 地域連絡会は、各地域における政治活動及び都道府県政連相互の連絡調整を行う。
3 地域連絡会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。
第6章 事 務 局
(事務局)
第27条 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
第7章 補 則
(規約の変更)
第28条 この規約の改廃は、大会の議を経て行うものとする。
(細則等の制定)
第29条 この規約の施行について必要な事項は、細則等で定めることができる。
2 細則等の制定及び改廃は、幹事会の議を経て会長が定める。
附 則
1 本規約は、昭和52年6月30日から施行する。
2 本規約は、昭和53年12月1日から施行する。
3 本規約は、昭和54年6月28日から施行する。
附 則
1 本規約(全文改正)は、昭和55年9月1日から施行する。
2 本規約施行時の役員の任期は、規約第10条の規定にかかわらず、次の定期大会終了時までとする。
附 則
本規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
本規約は、平成7年6月23日から施行する。
附 則
本規約は、平成8年6月25日から施行する。
附 則
本規約は、平成12年6月23日から施行する。
附 則
本規約は、平成13年6月29日から施行する。
附 則
本規約は、平成14年6月28日から施行する。
附 則
本規約は、平成17年1月21日から施行する。
附 則
本規約は、平成19年6月29日から施行する。
附 則
本規約は、平成24年6月29日から施行する。
附 則
本規約は、平成26年6月30日から施行する。
附 則
本規約は、令和3年6月30日から施行する。
附 則
本規約は、令和4年6月30日から施行する。